2017-02-22 第193回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
総務省さんはSIMロックの移動通信についての接続義務についてはこれまでどのように考えていたのかということをちょっと確認したいんです。 もともとは、どちらかというと、通信というのは固定がメーンでございました。その中で、さらに、これだけ携帯電話というものが普及し、移動通信というものが普及していきました。
総務省さんはSIMロックの移動通信についての接続義務についてはこれまでどのように考えていたのかということをちょっと確認したいんです。 もともとは、どちらかというと、通信というのは固定がメーンでございました。その中で、さらに、これだけ携帯電話というものが普及し、移動通信というものが普及していきました。
○富永政府参考人 そもそも接続義務を課している背景ということでございます。 電気通信事業法第三十二条でございますが、大手携帯電話事業者に限らず、電気通信事業者に対する一般的な規律ということで、電気通信回線設備を設置する事業者に、原則として、その設置する電気通信回線設備に対する他の電気通信事業者からの接続の請求に応じなければならないとしております。
その上で、今回、SIMロック端末のSIMカードをMVNO事業者に提供すること、このこと自体は接続義務の範囲に当たるのかどうか、これを確認したいと思います。
反対理由の第一は、FIT制度の根幹である接続義務規定を削除するものだからです。 FIT制度は、全量かつ固定価格で買い取ることが大原則です。九州電力を始めとした五電力会社は、系統容量不足を口実に接続保留を表明しました。保留された件数は五万六千五百十一件に上り、FIT制度があっても使えない事態となりました。
先日の本会議で再生可能エネルギーの接続義務について質問いたしました。続きをやりたいと思います。 まず、九州電力から始まりました接続保留について確認をしたいと思います。二〇一四年九月から始めた件数はトータルで一体何件になったのか、接続保留したその理由は何だったのか、御説明願います。
他方、同条で定めている接続義務については、電気事業法第十七条において同様の内容を定めています。このため、再生可能エネルギーの系統接続については現状と何ら変わらない仕組みが確保されています。 再生可能エネルギーの受入れに向けた系統の増強、拡張についてお尋ねがありました。
再エネの導入を促進するために、それまでのRPS制度からFIT制度に転換して四年、今述べたように、再エネ最優先の接続義務はいまだ果たされておりません。この現状を放置したまま接続義務を定めた五条を削除することは、再エネ導入の促進どころか、抑制をもたらすものです。電気事業法のアクセス義務で代替できるものではなく、削除すべきではありません。大臣の答弁を求めます。
今、高井委員から御指摘いただいたとおりでございまして、現行のFIT法第五条はまさに接続義務ということでございまして、接続の申し込みがあった場合には正当な理由なく拒んではならないというものでございます。
○真島委員 接続義務を骨抜きにしていない、接続義務の原則は残っているんだというふうにおっしゃるんですけれども、事実上は省令でその原則を壊したと私は思うんです。
○林国務大臣 落合先生御指摘のとおり、今回の改正によりまして、一般送配電事業者は、FIT電源の接続義務に加えまして、買い取り義務を負うことになります。再生可能エネルギーの普及拡大に一層重要な役割を果たすこととなるわけでございます。 一般送配電事業者の接続義務や買い取り義務については、全ての電源について中立公平に扱うことが求められるわけでございます。
確かに、現行の再エネ特措法においては、送配電事業者に接続義務が規定されております。私どもとしては、その規定に基づき、公平性、透明性の確保を大前提として、安定供給に支障を及ぼすといいますか、懸念がある場合などの特殊な事情を除いて、基本的には受け入れに努めてきております。 今回の法改正でその接続請求に関する義務の規定が削除されるというふうに伺っております。
ある意味、接続義務が骨抜きになってしまった。 再エネ導入のためには、あるいは促進のためには、接続義務強化というのが私は筋だと思うんですけれども、今回、この根拠条文を削除することになりますと、これはむしろ逆行していくということになるのではないか。
「今回の買い取り制度の中で、再生可能エネルギーに対しまして電力系統との接続義務が設定されているというふうに認識しておりまして、そういう意味では極めて重たい責任が生じるものというふうに認識している」こうおっしゃっているわけですが、今度議論する法案は、参考人が極めて重たい責任とおっしゃった接続義務を、ある意味、その根拠規定である五条、これを削除する、こういう中身になっております。
まず、今回のFIT法で、五条の再生可能エネルギーへの接続義務が削除されているというところが私は問題だと。 これは、経済産業省は、いやいや、これは改正電気事業法の十七条四項で全ての電気事業者にひとしく担保されるから大丈夫なんだという説明で、私もそうなのかなと思ったんですが、その後いろいろな方から聞いて、いや、やはりそうではないと。
FIT法の改正法案でございますが、現行のFIT法第五条で接続義務ということを定めているわけでございますが、今御説明ありましたように、これと同様の規定が、電気事業法十七条第四項ということで規定されております。
そのことによって浄化槽も変わっていくわけでありますけれども、残念ながら、下水道法の第十条に接続義務規定が課せられています。そのことによって、下水管が延びていくと、今まで浄化槽を使っていた人もその下水管に接続していかなければならない。個人設置の浄化槽であるにもかかわらず、下水管が延びていくとそこに接続する義務を課せられるわけであります。
一般電気事業者が再生可能エネルギーの接続を拒否できる規則改正を行いましたけれども、接続義務の原則と例外を逆転させるもので、私、これは本当に元に戻すべきだと思います。いかがですか。
接続義務の原則と例外を逆転させるもので、既に再生可能エネルギー普及のブレーキとなっています。 総理は、接続可能量は、原子力も含め、ベースロード電源の長期的な稼働計画を前提としていると答弁していますが、動いていない原発が最大限稼働することを前提としていることが問題なのです。再生可能エネルギーの最大限の導入という方針と矛盾するではありませんか。
私は、これはある意味、法律の抜け穴というか、忘れちゃったのか、簡易ガスというのを、今回制度をなくしちゃったから生じたことなのかわかりませんけれども、私はここにも接続義務をかけるべきだと思いますけれども、その点についてはどうお考えでしょうか。短く答弁をお願いします。
○政府参考人(池内幸司君) 大阪市の御提案について、まだちょっと詳細について把握できていない面がございますので個別具体のことについてはコメントを差し控えますが、一般論として申し上げますと、下水道は、公共水域の水質保全ですとか浸水被害の軽減を担う公共性の高い社会基盤であるとともに、下水道への接続義務や下水道へ排除する水質の規制を課す等の公権力の行使を伴います。
○太田(和)委員 少し時間がなくなってきましたので、端的に大臣の方にもお答えをしていただきたいんですけれども、FIT法では、再生可能エネルギーによる電力について電気事業者に接続義務を設けていますが、優先接続するという義務にはなっていません。
まず最初に、前回の予算委員会でも申し上げたんですけれども、本来、この指定電気事業者制度は、私は、この間も申し上げたんですけれども、もともとこの再エネ法ができたときには想定していなかった、接続義務の原則と例外が逆転した制度で、告示で指定しているわけですけれども、法の趣旨を根本から覆す制度ではないかと思います。
○水戸分科員 最後は大臣にちょっとお答えいただきたいんですが、そもそも、このFITの制度、確かに法律上、接続義務というのは明記されている。
固定価格買い取り制度により電力会社には接続義務が課されていますが、接続拒否事例が相次いでいます。地域独占の一般送配電事業者には、より強い責務を負わせるべきです。あわせて、欧州のような、再エネの優先給電の仕組みを盛り込むべきではありませんか。 託送料金の認可手続に先立つ公聴会を廃止しようとしていることも問題です。 電気料金は、公共料金でもあり、原価の透明性の確保が必要です。
次に、一般送配電事業者の再生可能エネルギーの接続義務についてでありますが、現行制度上、再生可能エネルギーの発電事業者からの接続の申し込みに対し、一般電気事業者は、法令上認められている技術的に不可能なケースを除き、必ずこれに応じることが義務づけられております。
それで、筋から考えて、やっぱりこれは、だって浄化槽とかの性能とかも上がって、それは、接続義務をそこまで無理強いをする必要はないだろうという方向は私は非常に筋が通った話ではないかと思いますけれども、国土交通省としては、改めてお伺いしますけれども、そのアンケート調査で九三%の自治体からの声もあったとかということで、今現在としてはこの部分を、積極的にただし書の部分を活用していこうという考えには立っていないということなのか
○政府参考人(岡久宏史君) 委員の御指摘のとおり、以前、接続義務を緩和する際の留意点につきまして、下水道管理者である地方公共団体のその判断の参考となるようにということで検討をしてございました。
委員御指摘のとおり、これは平成十一年でございますが、下水道法第十条第一項ただし書の規定に基づきます接続義務の免除につきまして、下水道管理者である市が企業に対して行ったこの接続義務免除の不許可決定に対しまして、これが市の裁量を逸脱しているということで、当該企業が訴訟を提起したことがございます。
適正に管理されている合併処理浄化槽を用いている場合に、当該地域が下水道整備されたとき下水道への接続義務を果たさなくてよいなどを主な内容とした下水道法などの改正をされることに、私自身、以前から取り組んでおります。
しかしながら、現状は、下水道法という中に下水管が来れば浄化槽を廃止して下水管につながなければいけないという接続義務規定があります。これがあることによって、どうしても下水管を延ばす事業が進む中で浄化槽がどんどん減っていくと。
このようにして定めた下水道による整備が適しているとされた区域内の土地の所有者等に対しましては、原則として下水道への接続義務というのを課している、こういうところでございます。
ドイツのバーデンビュルテンブルク州では、四大電力の支配から抜け出し、優先接続義務などの電力改革によって、再生可能エネルギー事業者が十四万社も生まれています。 本法案は、持ち株会社グループによる発送電の法的分離をするといいますが、発送電一貫体制を実質的に維持したい電事連の要求どおりにならない保証がどこにありますか。
これは、公共下水道の供用が開始された場合において、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従って、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設を設置しなければならないという、いわゆる接続義務を定めておるわけでございますが、我が党は、この接続義務の免除につき立法措置を講じようと合意形成に努めているところでございます。
そこで、一つ確認しますけれども、法案第五条の接続義務というのがありますが、要は電力会社が認定された発電設備と変電、送配電用の電気工作物を接続する求めがある場合に、これはそれに応ずる義務を課すということなんですけれども、この間実は新聞報道で、電力会社が風力の買取りに上限を設けて買い取らないというような記事がありました。